報酬

 弁理士会の旧標準料金規定が廃止され、報酬料金は依頼者側・受任者側双方の合意に基づいて決定することとされています。

 弊所では、料金体系をお持ちの法人様に対しては極力ご意向に沿うように、また料金体系をお持ちでない法人・個人様に対しては、協議により合理的な料金をご提示申し上げます。